平成29年3月27日 研究推進センター会議決定
平成31年3月5日 研究推進センター会議改正
令和2年3月3日 研究推進センター会議改正
令和3年1月12日 研究推進センター会議改正
1 定義
1.1 『国立歴史民俗博物館研究報告』(以下「研究報告」という。)は、国立歴史民俗博物館(以下「本館」という。)の研究資源、機器等を利用した研究成果を掲載する本館における最も基本的な刊行物であり、歴史学、考古学、民俗学及びそれらの協業による広義の歴史学並びにそれらと関連する諸分野に関する「論文」、「研究ノート」、「資料紹介」、「調査研究活動報告」(以下「論文等」という。)を発表することにより、それらの学問の発展に寄与するものである。
1.2 研究報告には、通常号と特集号がある。通常号は、本館が定期的に刊行する研究成果の報告書であり、特集号は、本館共同研究等の成果報告書である。
2 資格
2.1 通常号に投稿できる者は、次のとおりである。なお、共著の場合は筆頭著者が以下に該当する者であること。
一 本館の教職員、客員教員、名誉教授。
二 本館運営会議委員。
三 本館の共同研究員等。
四 本館の教員が代表者である科学研究費助成事業の研究分担者等。
五 本館が受け入れた各種研究員、研究協力者(リサーチアシスタントを含む)。
六 本館特別共同利用研究員のうち受入期間中の研究成果の発表を希望する者で、指導教員が推薦した者。
七 総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻の大学院生で、本館教員が推薦した者。
八 本館の館蔵資料を調査・研究し、その成果をまとめた者で、本館教員が推薦した者。
九 その他、研究報告編集委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた者。
2.2 特集号に投稿できる者は、次のとおりである。なお、共著の場合は筆頭著者が以下に該当する者であること。
一 本館の共同研究員等。
二 本館の教員が代表者である科学研究費助成事業の研究分担者等。
三 その他、本館共同研究等の代表が必要と判断し、委員会が適当と認めた者。
3 投稿
3.1 掲載される論文等には、次の区分がある。
一 論文:歴史学、考古学、民俗学および分析科学を含む関連諸学に関するオリジナルな研究の成果をまとめたもの、もしくはある分野に関する研究史や研究成果、現状、展望等を総覧し、総合的にまとめたもの。
二 研究ノート:研究の中間報告等大きな研究の一部をなすもの、もしくは予察、試論、着想等を提示するもの。
三 資料紹介:歴史・考古・民俗・博物館に関する資料の紹介や解題・翻刻を主としたもの。
四 調査研究活動報告:本館の事業や研究活動の内容について報告するもの、もしくは調査・研究の基礎情報を提示するもの。
3.2 原稿は、区分を問わず未発表のものとする。また、二重投稿は認めない。
3.3 原稿の区分は、執筆者が明示する。なお、この区分の最終的な調整は委員会において行う。
3.4 原稿の使用言語は、原則として日本語とする。他の言語を用いる場合は、事前に編集委員会に相談すること。
3.5 その他、原稿の執筆・提出に関する詳細は別「『国立歴史民俗博物館研究報告』執筆要領」に定める。
4 受理・採録
4.1 原稿は、委員会で定めた査読者による査読を経て、委員会が審査の上、掲載の可否を決定する。
4.2 原稿は、採否にかかわらず原則として返却しない。返却を希望する写真、図版等のある場合には申し出ること。
5 権利関係
5.1 研究報告の編集著作権は大学共同利用機関法人人間文化研究機構にあり、論文等の著作権は執筆者に属する。
5.2 研究報告は、原則として本館のリポジトリに登録される。本館は、本館のリポジトリに関して複製権と公衆送信権をもつ。但し、執筆者は公開に適さない部分の削除・非公開を表明できる。
5.3 執筆者の所属機関等のリポジトリでの公開は、研究報告の紙型を用いた場合は、編集著作権との関連上、刊行から1年後以降、データのみの場合は初出を明記した上で奥付日以降に可能とする。なお、所属機関等のリポジトリに公開を希望する場合は、本館に連絡する。
6 その他
6.1 本館で作成する抜刷りは、50部までとする。
6.2 稿料の支払い、掲載料の徴収は行わない。
6.3 本要項の改訂に際しては、委員会が原案を作成し、研究推進センターが決定する。
6.4 提出先・連絡先
〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117番地
国立歴史民俗博物館研究協力課 研究報告担当
(代表電話 043-486-0123)
附則
『国立歴史民俗博物館研究報告』寄稿要項(通常号)及び『国立歴史民俗博物館研究報告』寄稿要項(特集号)は廃止する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年2月1日から施行する。