平成29年3月27日 研究推進センター会議決定
平成31年3月5日 研究推進センター会議改正
令和2年3月3日 研究推進センター会議改正
令和3年1月12日 研究推進センター会議改正
令和5年6月6日 研究推進センター会議改正
令和6年2月6日 研究推進センター会議改正

定義

第1条 国立歴史民俗博物館研究報告(以下「研究報告」という。)は、国立歴史民俗博物館(以下「本館」という。)の研究資源、機器等を利用した研究成果を掲載する本館における最も基本的な媒体であり、歴史学、考古学、民俗学及びそれらの協業による広義の歴史学並びにそれらと関連する諸分野に関する「論文」、「研究ノート」、「資料紹介」、「調査研究活動報告」(以下「論文等」という。)を発表することにより、それらの学問の発展に寄与するものである。

2 研究報告には、通常号と特集号がある。

3 通常号は、本館が定期的に公開する研究成果の報告であり、次により公開する。
 一 共同研究等の成果報告を掲載することができる。
 二 特別の事由があるときは、記念号として公開することができる。
 三 本館の研究教育職員が定年退職又は現職で死亡した場合は、業績目録及び年譜を掲載する。

4 特集号は、共同研究の成果報告である。

資格

第2条 通常号に投稿できる者(共著の場合は筆頭著者とする。)は、次のとおりである。
 一 本館の教職員、客員教員、名誉教授
 二 本館運営会議委員
 三 本館の共同研究員
 四 本館の教員が代表者である科学研究費助成事業の研究分担者等
 五 本館の展示プロジェクト委員 
 六 本館が受け入れた各種研究員、研究協力者(リサーチアシスタントを含む。)
 七 本館特別共同利用研究員のうち受入期間中の研究成果の発表を希望する者で、指導教員が推薦したもの
 八 総合研究大学院大学先端学術院先端学術専攻日本歴史研究コースの大学院生で、本館教員が推薦した者
 九 本館の館蔵資料を調査・研究し、その成果をまとめた者で、本館教員が推薦したもの
 十 その他、研究報告編集委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた者

2 特集号に投稿できる者(共著の場合は筆頭著者とする。)は、次のとおりである。
 一 本館の共同研究員及び研究協力者等。
 二 本館の教員が代表者である科学研究費助成事業の研究分担者等
 三 その他、本館共同研究等の代表者が必要と判断し、委員会が適当と認めた者

3 執筆者の所属等の記載については、各論文等末尾に所属機関及び本館との関係を明記する。

4 その他、投稿資格について不明な点が生じた場合は、研究推進センターで審議する。

投稿

第3条 掲載される論文等には、次の区分がある。
 一 論文:歴史学、考古学、民俗学及び分析科学を含む関連諸学に関するオリジナルな研究の成果をまとめたもの、又はある分野に関する研究史や研究成果、現状、展望等を総覧し、総合的にまとめたもの
 二 研究ノート:研究の中間報告等大きな研究の一部を成すもの、又は予察、試論、着想等を提示するもの
 三 資料紹介:歴史・考古・民俗・博物館に関する資料の紹介や解題・翻刻・翻訳を主としたもの
 四 調査研究活動報告:本館の事業や研究活動の内容について報告するもの、又は調査・研究の基礎情報を提示するもの

2 論文等は、区分を問わず未発表のものとする。ただし、資料紹介として外国語の論考を翻訳紹介する場合は、未発表に準じて取り扱う。また、二重投稿は認めない。

3 論文等の区分は、執筆者が明示する。なお、この区分の最終的な調整は委員会において行う。

4 論文等の使用言語は、原則として日本語とする。他の言語を用いる場合は、事前に委員会に相談すること。

5 その他、論文等の執筆・提出に関する詳細は、国立歴史民俗博物館研究報告執筆要領に定める。

受理・採録

第4条 論文等は、委員会で定めた査読者による査読を経て、委員会が審査の上、掲載の可否を決定する。

2 論文等は、採否にかかわらず原則として返却しない。返却を希望する写真、図版等のある場合には申し出ること。

権利関係

第5条 研究報告の編集著作権は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構にあり、論文等の著作権は、執筆者に属する。

2 研究報告は、国立歴史民俗博物館学術研究成果物等の電子化及び情報発信等運用指針に基づき、本館のリポジトリに登録される。本館は、本館のリポジトリに関して複製権と公衆送信権をもつ。

3 執筆者の所属機関等のリポジトリでの公開は、初出を明記した上で奥付日以降に可能とする。なお、所属機関等のリポジトリに公開を希望する場合は、本館に連絡する。

その他

第6条 研究報告1号分における特定の執筆者による論文等の本数が、全本数の概ね3割を超えないものとする。

2 著作者は、委員会の審査を終え、掲載が可とされた論文等は、剽窃チェックを行うことが望ましい。

3 稿料の支払い、掲載料の徴収は行わない。

4 研究報告の編集実務は、委員会が行う。

5 本要項の改正に際しては、委員会が原案を作成し、研究推進センターが決定する。

6 提出先・連絡先
 〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117 番地
 国立歴史民俗博物館研究協力課 研究報告担当
 (代表電話 043-486-0123)

 

附則

『国立歴史民俗博物館研究報告』寄稿要項(通常号)及び『国立歴史民俗博物館研究報告』寄稿要項(特集号)は廃止する。

附則

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要項は、令和3年2月1日から施行する。

附則

1 この要項は、令和5年6月20日から施行する。

2 この要項の施行に伴い、国立歴史民俗博物館研究報告取扱要項(令和元年11月6日研究推進センター会議決定)は廃止する。

3 第2条第1項第8号の規定は、総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専 攻の大学院生で、本館教員が推薦した者についても適用する。

附則

この要項は令和6年2月6日から施行する。