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「永禄六年北国下り遣足帳」について


 この史料は、当館が入手した「田中穣氏旧蔵典籍古文書」の中の一点で、中世の旅の記録として稀有なものであることから、『国立歴史民俗博物館研究報告』
第39集(1992年)で山本光正氏とともに紹介した。
  このほど企画展示「江戸の旅から鉄道旅行へ」(2008年7月〜8月)で原品を展示するのを機会に、全文の翻刻とその後執筆した解説論文「中世後期の旅と消費」をホームページに掲載することとした。なお、写真は「館蔵資料データベース」(※)に掲載されている。 (※ 「資料名称(漢字)」の欄に「遣足帳」と入力して検索)

 「永禄六年北国下り遣足帳」釈文

(第一紙表)
永禄六癸亥年九月廿日
北国下リノ遣足

百文   笠取西庄越中ニ
      樽代廿日ヨリ廿
      二日迄逗留ノ礼
廿文 ヒルヤスミ 草津
八十文  ハタコ銭 守山
      廿二日夕・廿三日朝
十五文  ムシロ
廿九文  昼休以下
四十八文 廿三日・廿四日ハタコ
      石寺にて
四十二文 昼休以下
四十八文 廿五日ノ夕・同廿六
      日朝 木ノ本ニテ
      ハタコセン
十六文  サケ以下
廿文   ヒルヤスミ
      ツハイ坂
四十八文 廿六日ノ夕・廿七日朝
      越前ノ今庄
*三十七文 昼休サケ以下
  (*「三十」は原本は一字。以下同)

(第一紙裏)
四十八文 ハタコ銭 廿七日夕
廿八日朝
越州 浅生津
四十文  北庄橋賃
十二文  キレトノ舟ちん
十七文  昼休
八文   湊船チン
廿二文  ヒルヤスミ サケ以下
五文   橋賃 加州
四十八文 ハタコ銭 十月一日
          二日ノ朝
廿文   昼休以下
四十八文 ハタコ銭 二日・三日朝
      加州湊
八文   湊川船チン
廿九文  昼休小遣以下
四十八文 ハタコ銭 三日・四日ノ朝
五十二文 杉原
廿七文  昼休以下
四十八文 ハタコ 越中国
         安養寺にて
六日
六十一文 駄賃
廿四文  小遣共 サケ以下
四十八文 ハタコ銭 五日夕
          六日朝
十六文舟ちん

(第二紙表)
六日
廿五文  昼休以下
四十八文 ハタコ 六日ノ夕
         七日ノ朝
      越中金山
七日
五十二文 昼休 サケ以下
四十八文 ハタコ 七日夕・八日朝
      越中ヲイ庄
八日
三十文  駄賃 ヲイ庄ヨリ
      市フリマテ
廿文   ヒルヤスミ以下
四十八文 ハタコ 八日夕・九日朝
      越後国イト井郷
九日
廿五文  駄賃 イト井郷ヨリ
ノウ迄
十一文  小遣
四十八文 ハタコ 九日・十日
      越後ノウ
十日
三十文  駄賃 名立マテ
十九文  小遣
三十三文 アルマ川迄
      駄賃
四十八文 ハタコ アルマ川
      十日夕・十一日朝
十一日
十三文  餅・サケ
十月十一日ヨリ越後ノ府中ニ
ツク

(第二紙裏)
八十九文 十月十一日ヨリ同
      十八日迄ノ小遣
四十二文 十九日ヨリ廿一日マテ
      小遣之分
    川豊方ヨリ長井方ト申仁
    宝積寺・善光寺等ヘノ案
    内者ニ酒以下ノ入目也
九十文  小遣トモ
  廿二日ヨリ十一月四日
      マテノ分也
壱貫百四十文ハタコ十月十一日ヨリ
      十一月四日迄ノ分
      府中ニ逗留ノ間分也
十一月
四日
七文   小遣松ハシニテ
四十八文 ハタコ 四日・五日
          ハナカサキ
          ニテ
六日
十三文  昼休以下
百七十七文 ノウ峯大善坊へ
礼ノ出銭分、七日・八日
      両日逗留
五十文  ハタコ 田麦ニテ
      九日ノ朝マテ
四十文  ハタコ 松平
          九日・十日
廿五文  ノウ峯ヨリノ送ノ
      人ニ遣ス
十日
十三文  コツカイ 犬伏
五十文  ハタコ 麻畠
         十日・十一日
十一日
三十七文 小遣以下

(第三紙表)
四十文  ハタコ 十一日・十二日
湯ノサワニテ
十二日
廿一文 コツカイトモ
四十八文 ハタコ 十二日・十三日
      アサカイニテ
十三日
四文   コツカイ
四十文  ハタコ 十三日・十四日
         上野国アイニ
十四日
十二文  昼休以下
      沼田
五十三文 ハタコ 十四日・十五日
         ナグモ
十六文  コツカイ
四十文  ハタコ 十五日・十六日
         タルイ
三十文  タルイヨリ ヲマ
      田迄ノ駄賃
タルイヨリ ヲマタノ
   鶏足寺ヘツク
   十一月十七日
惣已上三貫八百廿八文
  此分下リノ路銭分也

(第三紙裏)
永禄六年十一月 日
   遣足
百文   宇都宮ニ逗留ノ間
礼ニ遣ス、深長(?)方ヘ
五十文  結城ヨリ多劫
      マテノ送ノ人ニ遣ス
十七文  コツカイ
六十文  駄賃 ヒホコヨリ
        小松マテ
十六文  岩城 湯本ニテ
      遣足
五十文  駄賃 川原コヨリ
五月十一日ニ田村ヨリ長井ヘ            越ス 
三十文  タチン シノフヨリ
          板ヤマテ
七文   コツカイ
三十文  駄賃 板屋ヨリ
      シノフマテ
十五文  ハタコ 十二日
      シノフニテ
十四日ヨリ田村ヨリ相馬ヘコス
廿文   ハタコ
十五文  送ノ衆ニサケ
      相馬迄人数五人
六月二日ヨリ相馬ヨリ岩
城ヘコス 
 
(第四紙表)
三十文  サケ シン山ヨリ
      送衆五人ニサケ
六月十二日岩城ヨリ田村ヘ越ス
十文   薬王寺ヨリ馬
      中間ニ遣ス
四十五文 ミサコヨリ小野
      マテノ駄賃
五十文  小野ヨリミハル
      迄ノタチン
同十七日ニミハルヨリ大平へ
越ス
百文   東仙坊ヘ礼
      両夜逗留
三十文  太タイラヨリ
      タカタテ迄ノ
      駄賃
四十八文 高舘ヨリ中路
      迄ノ駄賃
三十六文 ハタコ中路ニテ
八文   コツカイ
五十文  中路ヨリ黒河
      迄ノ駄賃
六月廿二日 会津ヨリ立
ヤナイツニツク

(第四紙裏)
廿三日
五十文  ハタコ
四十文  駄賃 柳津ヨリ
十文   駄賃 柳津
三十文  駄任(賃) 野尻マテ
廿四日
三十六文 ハタコ ノシリ
四文   コツカイ
五十文  津川迄駄賃
廿五日
四十五文 ハタコ ツカワ
三十二文 サケ
五十四文 フナチン
      マヲロシマテ
廿六日
三十六文 ハタコ マヲロシ
         ニテ
廿文   コツカイ
三十文  駄賃 マヲロシヨリ
        村松迄
七十文  駄賃 村松ヨリ
        横越迄
三十文 宿ヨリ
    送衆 サケ ヨココシニテ
十五文  フナチン コクラノ
      ワタリ
廿五文  駄賃 対馬屋マテ
廿七日
三十文  ハタコ 対馬屋ニテ
廿五文  神原マテノ
      案内者ニ遣ス
十五文  サケ神原にて
十文   ニイカタノワタリ

(第五紙表)
廿八日
百文   宿ヘノ礼
      宇路(?)与助
同廿八日
十四文  船賃 神原ヘ
        越時
八文   上原ニテサケ
十七文  船賃 ノツタリヘ
        越時
  廿八日ニ 乙宝寺ヘツク
十文   舟ちん 池ノハタ
三十四文 金蔵所ヘ酒手
廿五文  同
十文   舟ちん ヤス田
廿二文  昼休
弐百文  金蔵坊ヘ礼
      山上迄ノ案内者
百文   山上ヨリ新方
      迄ノ舟ちん
十七文  ムシロ
弐百文  大福坊ヘ樽
八十五文 舟ちん
八月十二日ヨリ廿二日マテ
三百六十文 ニイカタの
      ハタコ同礼
廿二日
十五文  ヒルヤスミ
      ヤヒコニテ
廿五文  駄賃
廿四文  ハタコ

(第五紙裏)
    八月廿三日
廿四文  ハタコ
十九文  小ツカイ
    九月二日
廿一文  小遣トモ
三十五文 ハタコ カルイ川
九月五日 又 山上ヘ越ス
弐百文 中二日
逗留  大福坊ヘ礼
百五十文 ハタコ
  行真同山城二人出雲崎ニ
  逗留ノ分
廿六文  小遣
廿八文  ハタコ カルイ川
廿文   サカテ 山上
六十五文 九月
     十二日 ハタコ 北条
十九文  小遣
五十文 十四日 ハタコ ハツサキ
廿四文  昼休
五十文  駄賃
廿四文  サケ
弐百文  府中ニテ
      宿ヘノ礼
三十文  小遣
三十一文 サケ 大舘殿ヘ
        タル
廿三文 十七日 コツカイ
三十文  ムシロ
十五文  コツカイ
三十八文 同 廿三日迄ノ
       分也

(第六紙表)
五十文  コツカイ
五十文  ムシロ
六十一文 ハタコ
十八文  小遣 廿九日迄
十文   餅
四十五文 箕 行真
十一文  ワラチ
廿二文  ヤトノ下女
壱貫四十三文 ハタコ
  九月十四日ヨリ十月二日迄
  五人ノ分府中ニ逗留
三十一文 コツカイ
六十文 十月
    二日・三日 ハタコ アルマ川
廿文   ヒルヤスミ
      名立
六文   ワラチ
六十文 四日 ハタコ ノウニテ
廿六文  小遣
六十文 五日 ハタコ イトイ川
三十二文 ヒルヤスミ以下
六十文 六日 ハタコ 市フリ
廿六文   昼休以下
六十文 七日 ハタコ
十五文   小遣
五十文 八日 ハタコ 三日市

(第六紙裏)    
十三文    コツカイ
六十文 九日  ハタコ 大津
三十文    ヒルヤスミ
六十文 十日  ハタコ
三十六文   ヒルヤスミ以下
五十文 十一日 ハタコ 新庄
廿四文     小遣
五十文 十二日 ハタコ 舟ノクラ
十三文    小遣  
六十文 十三日 ハタコ 横山
三十三文   昼休以下
六十文 十四日 ハタコ 高ワラ
六十文 十五日 同
廿七文    昼休以下
五十文 十六日 ハタコ フル川
十二文    コツカイ
三十文 十七日 ハタコ 大野
五十文 十八日 ハタコ
廿二文    小ツカイ
四十文 十九日 ハタコ 山ノ口
十八文     昼休
七十文    ハタコ 湯ノ嶋
六十文    アサウ ハタコ
十八文    昼休

(第七紙表)
六十文 廿二日 ハタコ 濃州
        勝田にて
四十六文   昼休 小遣以下
六十文 廿三日 ハタコ ミノ井ノ口
六十文 廿四日 ハタコ 同井ノ口
十四文     小遣
六十文 廿五日 ハタコ
廿四文    コツカイ
八十文    駄賃 下坂マテ
六十文 廿六日 下サカニテ
ハタコ
六十文    ハタコ 大ハマ
八文     サケ
六十文    坂本ニテ ハタコ
三十文    小ツカイ
三百文    江州シモサカ
        ヨリ坂本迄
        舟チン
  惣已上七貫六百十文
此分国々逗留ノ間并
ノホリノ路銭分
此外下リ路銭分
三貫八百廿八文
  惣都合十一貫四百四十文上下ノ
             路銭

(第七紙裏)
   此外
八百八十九文越後国中
       ニテノ駄賃
壱貫六百文 悪銭ノ現
  此代ハ、悪銭三貫百文越後ノ
  府中ノ宿ヘ渡シ、清銭ヲ
  壱貫五百文請取リ申間、悪銭現也
百五十文  悪銭ノ現
  此代ハ、シモ坂ヨリ船賃
  三百文ノ分ニ悪銭四百五十文
  渡申間如此也、三百文ハ
  右ノ遣足ノ内ニ入申也、
  以上弐貫六百四十一文

惣已上合
十四貫八十一文 入目遣足



  中世後期の旅と消費―「永禄六年北国下り遣足帳」の支出と場―                   
   (『国立歴史民俗博物館研究報告』第一一三集(二〇〇四年三月))    小島 道裕 


はじめに
1 課題―行程と消費の諸問題
2 「遣足帳」の場と消費
3 まとめ

[論文要旨]
 永禄六〜七年(一五六三〜四)の旅行支出簿である表題の資料は、当時の旅行の実態や、都市的な場、そして物価やサービスの価格についての豊富な情報を含んでいる。これについては既に一度史料紹介を行ったが、地名比定は大幅に改善することができるようになり、
また関係史料との比較などから、内容についても分析を進めることが可能になった。
 醍醐寺の僧侶と思われる記者の目的は、同じ醍醐寺の無量光院院主堯雅の東国での付法と関係があり、帳簿の一部で支出が見られない部分は、堯雅の滞在先とほぼ重なる。すなわち、帳簿に空白部分があるのは、関係する真言宗寺院を用務で訪ねていたため、支出の必要がなかったものと考えられる。
 それ以外の部分ではほとんど旅籠に宿泊しているが、旅籠代がかなり一定していることをはじめ、他の料金にもサービスの量に応じた相場があったものと思われる。このことは、広汎な旅行の需要と供給の結果としか考えられず、当時既に、経済的関係のみで旅行を行うことが可能なシステムが存在していたと見なせる。
 また、旅籠代はかなりの部分で一泊二食二四文であるが、これは一五世紀初めの史料とも一致し、その他の料金にも大きな変動がないものがある。本史料は、長期的な価格変動の検討にも道を開いている。
 旅籠や昼食を提供しているそれぞれの場について見ると、外来者向けのサービスを自立したものとして持っており、近世に引き継がれたものも多い。近世の交通体系は、このような中世段階で自然発生的に成立していた旅行のシステムを前提にしてできたものと言うことができる。


はじめに
 国立歴史民俗博物館の所蔵する「永禄六年北国下り遣足帳」(『田中穣氏旧蔵典籍古文書』二三八号。以下「遣足帳」)は、永禄六年(一五六三)九月二〇日から、醍醐寺の僧侶と推定される人物が北陸経由で越後・関東・南東北への旅を行い、翌年一〇月末に京都へ帰るまでの間の支出帳簿であり、中世末期の交通と消費、そして都市的場についての豊富な情報を含んでいる。これについては、既に本研究報告で一度紹介を行い(山本・小島一九九二)、また本共同研究第?期報告書でも、旅籠の宿泊代などについて若干触れたところである(小島二〇〇二)。しかし、本史料の持つ豊かな内容ゆえに、最初の紹介以降様々な御指摘をいただき、この間に多くの新たな知見を得ることができたため、既に全体的な修正が必要になっている。今回の共同研究のテーマである「流通・消費とその場」に直接関係する資料でもあるため、この場を借りて修正を加えつつ、再度この旅の記録に描かれた世界をたどりながら、若干の考察を行うことをお許しいただきたい。


1 課題―行程と消費の諸問題
遣足帳 地図 (画像をクリックすると拡大図が出ます)
遣足帳 地図
  まず、これまでに新たに明らかになった主な点、そして今回特に取り上げたい点をまとめておきたい。

[1]地名の比定―永禄六〜七年(一五六三〜四)の都市的場
 最初の紹介では、各地の地名についての理解の限界から、誤りや未比定の地名が相当残っていたが、各地域の研究者からの御指摘も得て、大部分の地名が明らかになった(一部を文中に挙げた他は、お名前は巻末にまとめさせていただいた)。この記録に見える地名は、基本的にこの旅において消費を行った場所であり、何らかの意味で当時都市的な機能を持った場であったとみなすことができる。
 詳しくは次章で旅の経路をたどりながら述べることとしたいが、その際特に留意したいのは、この記録に現われる宿泊・食事などに用いられた場が、どのような場であったのか、この時点での都市的場と近世以降のそれとはどのように異なっているか、またその場は、前稿で整理した、a(都市の核と構成員)、b(都市民)、c(外来者)の三種の消費との関係でいえばどのような場と言えるか、といった点である。言うまでもなく本資料は「c外来者」による消費の記録であり、そこに記録された地名は、外来者に対するサービスを行った場であるが、しかしそれぞれの場が外来者のみを対象にしているわけではなく、都市全体としての性格は様々である。本来なら個別の場の復原が必要だが、本稿ではそれぞれの性格について、ほんの手がかり程度ではあるが触れておくこととしたい。
 なお、一部経路が重なる旅行の記録として、冷泉為広の延徳三年(一四九二)の越後下向記、および大永六年(一五二六)・永正一四〜一五年(一五一七〜一八)の能登下向記(以上、小葉田一九九三が紹介)、および伊達家臣頤神軒存 の永正一五年(一五一八)の上洛記録(1)、があり、また明応年間(一四九二〜一五〇一)ころの成立とされる禅僧万里集九の漢詩文集『梅花無尽蔵』にも関連する地名が見られる。これらも必要に応じて参照したい。

[2] 旅の目的
 最初の紹介では、直接関連する資料が存在しないため、何らかの寺務であるという以上には目的を推測することができていなかった。しかし、醍醐寺無量寿院の院主堯雅がほぼ同じ時期に東国で印可などの付法を行っており、それと関係する可能性が指摘され(2)、さらにその後、藤井雅子氏によって、堯雅自身の下向記録による詳細な紹介が行われ(藤井二〇〇〇)、東国での具体的な滞在先が地図上に示された。
 その滞在先を「遣足帳」の行程と重ね合わせてみると、「遣足帳」では空白となっていた北関東付近の部分とほぼ一致する(図1参照)。この旅の中心的な目的が、なお具体的には特定できないものの、堯雅の東国における付法と何らかの関係があることはほぼ確実と言える。
 最初の紹介では、この空白部分の意味を理解することができず、「下り」の終点である上野国の鶏足寺に長期滞在したのではないかと考えたが、そうではなく、付法などで醍醐寺と関係を結んだ寺院を訪ね歩いている故に、旅籠賃、昼食代などの経費がほとんど必要なく、その結果支出記録である「遣足帳」に記載がない、と考えるべきである。この空白部分こそが、旅の目的地なのであった。
 宿泊などの記載の空白は、南東北や越後およびその他の地域にも若干見られ、これについても、基本的には醍醐寺関係の寺院などの、遣足帳の記者が無料で宿泊することができた場合と考えるべきであろう。

[3]消費(物、サービス)と価格
 「遣足帳」の中心的な内容は、永禄六〜七年時点での物ないしサービスとその価格であり、まさに都市生活史を探る上での基本的な情報である。次章において、場所(地名)ごとにその内容と価格などを取り上げるが、このような記載された物価をデータとして用いるには、単価の割り出しや合算の検出など、記載の個別事情を読み解いての操作を必要とする。いったん旅の状況に合わせてそれぞれの支出の意味を考える作業が必要であり、それを試みることとしたい。
 また、物やサービスの価格がどのように変動するか、あるいは地域や場所による差はどうかといった点も検討課題であり、これについては、他の史料も参照してみたい。
特に、最初の紹介の際には「遣足帳」と類を同じくする旅行の明細帳簿の存在に気が付いていなかったが、その後、寺院史料の中に二点が存在することを知った。前稿でも若干触れたが、一つは応永二六年(一四一九)に東寺の僧ら六名が兵庫へ年貢銭受取りに行った際の「周防国美和荘兼行名年貢請取雑用帳」(3)(以下、東寺「雑用帳」)、もう一つは、天文七〜八年(一五三八〜三九)に大徳寺の僧が近江観音寺城の六角氏のもとへ交渉に通った際の「土御門敷地公事小日記」(4)(以下、大徳寺「小日記」)であり、随時比較することとしたい。時期は異なるが、この三者は、旅籠代が一人あたり一泊二食二四文(朝食・夕食各一二文)であることなど共通する点が多い。単価を計算するためには、旅行を行った人数が問題になるが、「遣足帳」は、同伴者を示唆する記述があることに加えて、この価格の一致からも基本的に二人で行動していると判断できる。

 なお、「遣足帳」の全文(※1)は、既に最初の史料紹介で翻刻しており(5)、また全体の写真も国立歴史民俗博物館ホームページ中の「館蔵資料データベース」(※2)に掲載しているため、紙幅の都合で本稿では省略させていただき、本文は必要に応じて引用するにとどめたい。
(※1 本稿のホームページ掲載にあたり、巻頭に付した。)
(※2 「資料名称(漢字)」の欄に「遣足帳」と入力して検索)


2 「遣足帳」の場と消費
では、場を単位として、消費に注目しながらこの旅をたどってみたい。なお、( )内の日付は、本文に明示がないものである。また宿泊の支出は、夕食と朝食の額であるため二日にまたがるが、原文では途中から記載が簡略化されて、出発の日、すなわち宿泊(到着)した翌日の日付の方に記されている。実際に支払いを行った日の意味かと思われるが、行程を追った本稿では混乱を避けて、宿泊(到着)した方の日付に統一している。

永禄六年九月二〇日〜二二日
笠取西庄  京都府宇治市 「樽代」百文
  醍醐寺のある笠取山の膝下であり、旅の記述はここから始まる。滞在の目的は不明だが、二泊した逗留の礼として、樽代百文を「越中」という人物に渡している。先述のように旅籠の場合は一泊二四文が普通であるから、二人×二泊なら九六文となり、ほぼそれに相当する額である。「礼」とはされているが、事実上経済的関係であると見なせる。
九月二二日
近江へ出て瀬田川を渡ったはずだが、支出の記載はない。
草津  滋賀県草津市草津 「ヒルヤスミ」二〇文
  近世東海道の宿場として知られるが、室町期には既に宿が存在する。「昼休み」の二〇文は、一人一〇文とすると、東寺「雑用帳」の昼食の値段が一人一食あたり一〇文であることと一致する。「遣足帳」では、以後の昼食代は一定ではないものの、二〇文前後が比較的多い。
守山  滋賀県守山市守山 「ハタコ銭」八〇文 「ムシロ」一五文
  野洲川の手前にあり、近世は中山道の宿場だが、中世初期から宿として知られ、平安期の創建という天台宗の東門院も存在する。旅籠銭は二二日夕(夕食)・二三日朝(朝食)の計が八〇文(二人なら一人四〇文)と以後の旅籠銭に比べ高額である。東寺「雑用帳」では「出立ち酒」に一人約二〇文が支出されており、あるいは初めて泊まる宿であることと関係があるだろうか。ムシロ一五文が次行に記載されるが、あるいはこれも宿泊等の際に用いるためかもしれない。大徳寺「小日記」ではムシロ(席)は八文で購入されている。
  いずれにせよ、宿泊代が食事代のみの計算であることは、夜具などは提供されないことを意味し、また部屋は個室を占有するものではないと理解できる。
  なお、旅の必需品に草鞋があり、大徳寺「小日記」では三文、東寺「雑用帳」では六人分と思われる一二文(単価二文)の記載がしばしばあるが、最初の紹介で山本も指摘したように、「遣足帳」には記載が少なく、後半に一一文と六文(単価不明)の記載があるのみである。
九月二三日
  野洲川・仁保川(日野川)を渡ったはずだが、支出の記載はない。(大徳寺「小日記」には記載が有り後述する。)渡河に際しては、船賃または橋賃を支出している場合もあるが、渡河したはずなのに支出していない場合もまた多い。
  「昼休以下」二九文は場所不明。中山道沿いの現近江八幡市武佐付近か。
石寺  滋賀県蒲生郡安土町石寺 「ハタコ」四八文
  六角氏の居城観音寺城の城下。天文七年(一五三八)に六角氏を訪ねた際の大徳寺「小日記」では、やはり一人二四文で「ハタコ 観音寺宿」に宿泊し、観音寺宿で「酒、田楽、豆腐、塩噌、炭」を購入している。大徳寺の場合は、都市の核である観音寺城への訪問が目的であるが、中山道に面しているため、城とは直接関係のない宿駅としての機能も持っていたと思われ、「遣足帳」は後者として利用した例である。あるいは、前稿(小島二〇〇二)などで示したように、「石寺」が中山道沿いの石寺新市とすれば、場所自体がややずれる可能性もある。近世には完全に農村化する。なお「遣足帳」の旅籠銭は、これ以後越後まで一泊二食四八文(二人なら一人二四文)が続く。
(九月二四日)
「昼休以下」四二文があるが、二四日の宿泊記載がなく、また額が通常の約二倍であることから、二日分を合算した可能性がある。
  宿泊地の記載がないが、前章で述べたように、本史料で支出記載のない部分は、関係寺院などに宿泊して支出を行わなかったためと考えられる。あるいは中間に位置する、彦根城築城以前に存在した金亀山彦根寺(後身の北野寺は真言宗)などであろうか。
九月二五日
  (昼食は二四日分と合算か。)
木ノ本  滋賀県伊香郡木之本町木之本 「ハタコセン」四八文
  近世には北国街道の宿駅だが、「木之本地蔵」として知られる時宗浄信寺の門前としての性格も強く、中世から中心集落として機能している。次行の「サケ以下」一六文もここでの消費か。
九月二六日
ツハイ坂  滋賀県伊香郡余呉町椿坂  「ヒルヤスミ」廿文
  椿坂峠の手前にあり、近世は北国街道の宿駅。
越前ノ今庄  福井県南条郡今庄町今庄   四八文(旅籠銭)
  国境の栃ノ木峠峠を越えて越前に入る。今庄は、木ノ芽峠など敦賀からの道も合流する要衝であり、近世には北陸街道の宿駅となるが、中世から関所、城郭などが設けられ、天正期には織田信長家臣赤座氏によって城下町化している。「ハタコ銭」とは明記されていないが、記載様式と価格は同じであり、旅籠に宿泊したと見なせる。なお、延徳三年(一四九二)に冷泉為広も、敦賀から入って今庄で「ヒルヤスミ」をとっている。
九月二七日
  「昼休サケ以下 三七文」は場所不明。距離的には府中(武生)付近でとったと思われる。
越前浅生津  福井県福井市浅水(あそうづ) 「ハタコ銭」四八文
  古代北陸道にも朝津駅がある。近世には浅水川の南北に浅水二日市・八日市があり、北陸街道の宿駅。
九月二八日
北庄橋賃  福井県福井市 「橋賃」四〇文 
柴田勝家による北庄城下町が有名だが、それ以前から朝倉氏一族の館があり、また軽物商人などが存在する都市であった。ここでは足羽川にかかっていたと思われる「橋賃」が記載されている。冷泉為広の越後下向日記には、北庄の前行に「石バ(石場)百八間ノ橋アリ」と記載されており、近世以降の「九十九(つくも)橋」の位置と推定されている(小葉田一九九三)。修造の記録も多く、四〇文(一人二〇文)という高額の橋賃は、あるいは架け替えなどに関わるものだろうか。橋賃の例としては、長尾景虎が天文一八年(一五四九)に越後府中(直江津)で取ったことなどが知られるが(矢田一九九四)、具体的な金額は確認されておらず、そこを通過したはずの本史料にも記されていない。
キレトノ舟ちん  未詳  「舟ちん」一二文
  北庄付近で九頭竜川を渡河した際のものと思われる。キレトは未詳だが、小泉義博氏は中角(なかつの)の渡しと推定している(小泉一九九四。以下小泉氏の指摘は同論文。)
「昼休」(一七文)は場所不明。
湊船チン  福井県坂井郡三国町三国他 「船チン」八文
  単に「湊」とするが、位置的に三国湊のことと考えられる。最初の紹介では、この船賃を日本海へ出て加州まで航行したものと考えてしまったが、これは誤りで、八文(一人四文)という値段から考えても、渡河の船賃である。小泉氏は、三国湊へ入る手前の竹田川の楽園の渡りと推定する。
  二八日・二九日の宿泊地は記載されていない。先述のように、旅籠に宿泊せず支出がなかったためと考えられ、小泉氏は、三国湊北西の現存する真言宗寺院滝谷寺(たきだんじ)に宿泊した可能性を指摘している。
(一〇月一日)
  昼食(「ヒルヤスミサケ以下」二二文)は場所不明。小泉氏は細呂宜(ほそろぎ)付近かとする。
橋賃加州  石川県加賀市大聖寺敷地(しきじ)か 「橋賃」五文
  加賀へ渡っているので、国境の大聖寺川にかかっていた橋と思われる。小泉氏は敷地天神橋とし、冷泉為広の越後下向記にも「シキヂ 橋、川、里、花」と見えている。
  橋賃は「五文」と先の北庄の橋より格段に安い。本史料では「橋賃」が見えるのはこの二カ所だけだが、東寺「雑用帳」では、武庫川を渡った際の橋賃が二回記載されており、二度とも六人で一五文となっている。一人あたり二,五文という割り切れない数字になるが、不思議なことにこの加州での橋賃も、二人で五文とすれば全く同じ値になる。
  宿泊地(「ハタコ銭」四八文)は地名記載がない。小泉氏は、この日は動橋付近で宿泊し、翌日那谷(なた)寺に参拝したと推定。
一〇月二日
  昼食(「昼休以下」二〇文)は場所不明。
加州湊  石川県美川町湊町 「ハタコ銭」四八文
  中世に「今湊」と呼ばれた手取川南岸の湊村(近世の呼称)のこととと思われる。
一〇月三日
湊川船チン  石川県石川郡美川町湊町・本吉町  「船チン」八文
  手取川河口を南北に挟む今湊(能美郡)と本吉湊(石川郡)の間を渡河した際の船賃と思われる。頤神軒存 算用状にも、「賀州いまみなとのふなちん(二〇〇文)」が見える。「遣足帳」の料金は八文(一人四文)で、三国湊で渡河した際と同じである。
  「昼休小遣以下」二九文 、「ハタコ銭」四八文は場所不明。宿泊は現金沢市付近と思われる。
一〇月四日
倶利伽羅峠を越えて越中に入る。
  「杉原」五二文を購入。「昼休以下」二七文は場所不明。
越中国安養寺  富山県小矢部市安養寺か 「ハタコ」四八文
行程からは一応小矢部市安養寺に比定されるが、この旅籠の記録以外には特に都市的要素の徴証は見あたらない。
一〇月五日(原本では「六日」だが、「五日」の誤り。)
  礪波平野のはずだが、ここで始めて「駄賃」六一文を支払う。昼食の「小遣共サケ以下」 二四文と「ハタコ銭」四八文は場所不明。神通川の手前付近で宿泊のはずである。
(なお、以下昼食と思われる記載としてしばしば「小遣」が登場するが、「昼休」との違いははっきりしない。強いて推測すれば、「小遣」の方は略式の買い食い的なものだろうか。)
一〇月六日
  「舟ちん」一六文は、神通川と常願寺川の河口部の二つの渡し(岩瀬の渡し、水橋の渡し)の可能性が考えられ、頤神軒存 も永正一五年(一五一八)にこの二つの渡しを通っている。「一六文」をこの二回の渡しの合算と考えれば、三国湊と加州湊川でのそれぞれの渡し賃八文(一人四文)と一致する(竹内俊一氏の御教示)。渡河の船賃もこの付近で協定料金化していた可能性が考えられる。
  渡し賃については、他の資料では、東寺「雑用帳」では、六人で一二文すなわち一人あたり二文の例(桂川か)があり、また大徳寺「小日記」では、野洲川・仁保川(日野川)両所の渡しが二人の場合一二文、一人の場合六文で、一人一回の渡河あたりでは三文となる。ここでの四文は比較的近い値と言えよう。
  「昼休以下」二五文は場所不明。
越中金山  富山県魚津市鹿熊・金山谷か 「ハタコ」四八文
  最初の紹介では不明としていたが、守護代椎名氏の居城松倉城は金山城とも呼ばれ、付近の現金山谷あたりか。ただし宿泊したのは城ではなく、城下にあったと思われる旅籠である。
一〇月七日
  「昼休」五二文は場所不明。通常の二倍以上の額であるが、理由は不明。あるいはこの時だけ人数が増加していたか。
越中ヲイ庄  富山県下新川郡朝日町大家庄(おおいえのしょう) 「ハタコ」四八文
  これも不明としていたが、現朝日町の大家庄(おいのしょう)村と考えられる。近世以降都市的要素はないが、北陸街道の上街道が通り、井口氏の城館跡が残る。
一〇月八日
市フリ  新潟県西頸城郡青海町市振(いちぶり)「駄賃 ヲイ庄ヨリ市フリマデ」三〇文
  市振はいわゆる「親不知子不知」の難所の手前に位置する。近世は北陸道の宿場で関所も設けられた。
  「ヒルヤスミ以下」二〇文も、場所記載がないが市振か。
越後国イト井郷  新潟県糸魚川市 「ハタコ」四八文
北陸道と信州街道が交わる位置にあり、近世には北陸道の宿駅。糸魚川藩の陣屋が置かれ、中世にも上杉氏の支城が存在した。
一〇月九日
  「駄賃イト井郷ヨリノウ迄」二五文。 
  「小遣」一一文は場所不明。
越後ノウ  新潟県西頸城郡能生町能生 「ハタコ」四八文
  港町・宿場町で、長享二年(一四八八)には万里集九が旅宿で風呂にも入っている。冷泉為広は、金剛院に宿泊している。近世にも北陸道の宿駅。
一〇月一〇日
  名立  新潟県名立町名立大町・名立小泊 「駄賃 名立マテ」三〇文。
  延徳三年(一四九一)、冷泉為広もここで「昼休」をとっている。近世にも北陸道の宿駅。「小遣」一九文もここであろう。
  「アルマ川迄駄賃」三三文。
有間川  新潟県上越市有間川(ありまがわ) 「ハタコ」四八文
  万里集九、冷泉為広もここを訪れている。近世にも北陸道の宿駅。  
一〇月一一日
  「餅・サケ」一三文。「十月十一日ヨリ越後ノ府中ニツク」とあり、これもそこでの支出か。
越後ノ府中  新潟県上越市直江津地区・五智地区
  越後の守護所所在地。ここに一一月四日朝まで逗留し、その間に信濃の宝積寺(6)・善光寺などを訪問している。しかし、これが本来の目的地でないことは、この間旅籠銭を支出していることでも理解される。
  この「府中ニ逗留ノ間分也」とされる「ハタコ十月十一日ヨリ十一月四日迄ノ分」すなわち二四日分の宿泊代は「一貫一四〇文」とされており、一日あたりでは四七,五文となる。ほぼこれまでの四八文と同じである。
  昼食代は三つに分けられており、一〇月一一日から一八日までの「小遣」が八九文(一日あたり一一文強)、一九日から二一日までの「小遣之分」が、「・・・宝積寺・善光寺等ヘノ案内者ニ酒以下ノ入目也」という注記があり、四二文(一日あたり一四文)。二二日から一一月四日まで一三日分の「小遣トモ」が九〇文(一日あたり七文弱)で、「案内者への入目」のある部分がやや高いものの、これまでの昼食の平均約二〇文よりも低い。越後府中以降、一般に昼食代はそれまでより安くなっている。
一一月四日 
  ここから上野へ向かって、東へ移動を始める。
松橋  新潟県中頸城郡頸城村松橋 「小遣」七文
  慶長二年(一五九七)ころの頸城郡絵図に見えるが、町場の表現である街村状には描かれておらず、北陸道も北側を通っている。宿泊施設があるような町場ではないが、多少の食料は調達できた、ということであろう。
ハナカサキ  新潟県中頸城郡頸城村花ケ崎 「ハタコ」四八文
  頸城郡絵図に「花ヶ崎町」として街村状に描かれている。旅籠代はまだ四八文である。
(一一月五日)
  昼食・宿泊とも記載なく、不明。
一一月六日(・七日)
  「昼休以下」一三文。場所不明。
ノウ峯大善坊  新潟県東頸城郡安塚町安塚 「礼ノ出銭分」一七七文
  不明としていたが、「ノウ峯」は「直峰」で、上杉氏の有力な城であり、頸城郡絵図にも「直嶺之城」が描かれ、城下の「安塚町」も街村状に描かれている(坂井一九九五)。現在も地元ではノウミネと発音する由。「大善坊」は未詳だが、城下の寺院であろう。しかし、「礼」としてではあるが宿泊料を支払っており、実質的には経済的関係である。「七日・八日両日逗留」とあり、「礼ノ出銭分一七七文」は、九日までの二泊と昼食二ないし三回分の計算と思われるが、若干高い。あるいは九日分に見える「送ノ人」に関わるものか。
(一一月八日)
  昼食は不詳。大善坊か。
田麦  新潟県東頸城郡大島村田麦 「ハタコ」五〇文
  頸城郡絵図には、「直峯分たもき村」として見えるが、街村状には表記されていない。旅籠に泊まっているが、近世にも都市的場の徴証は特にない。旅籠賃は、これ以後四八文の原則が崩れ、一定しなくなる。
(一一月九日)
  昼食は不詳。
松平  新潟県東頸城郡松代町松代 「ハタコ」 四〇文
江戸時代以降「松代村」だが、慶長一五年(一六一〇)松平忠輝の支配下になるまで「松平村」であったという。府中〜十日町間の松之山街道の宿駅。
  「ノウ峯ヨリノ送ノ人ニ遣ス」二五文。「送りの人」に遣わす礼銭は、後にもう一例二五文(対馬屋〜神原)と五〇文の例があり(結城〜多劫の項)、また宿への礼銭は一〇〇文の例が四度(笠取西庄(二泊)、宇都宮(日数不明)、大平(二泊)、新潟(一泊か)、二〇〇文の例が三度(越後の金蔵坊、大福坊、府中宿)ある。あるいは礼銭として支払う場合は、二五文が一つの単位だったのであろうか。 
一一月一〇日
犬伏  新潟県東頸城郡松代町犬伏 「コツカイ」一三文
松之山街道が通り、また集落は、上杉氏家臣の城などであった犬伏城の館跡と思われるという。
麻畠  新潟県十日町市麻畠(あさばたけ)「ハタコ」五〇文
  近世には、栃窪峠越えの脇往還が通る「六箇村」の一つ。
一一月一一日
  「小遣以下」三七文は場所不明。
湯ノサワ  新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 「ハタコ」四〇文
近世は三国街道の宿場。
一一月一二日
  「コツカイトモ」二一文。場所不明。
アサカイ 新潟県南魚沼郡湯沢町三国浅貝 「ハタコ」四八文
  近世は三国街道の宿場。
一一月一三日
  「コツカイ」四文。場所不明。四文と安いのは、山間部で十分な食事を取ることができなかったためか。
上野国アイ  群馬県利根郡新治村相俣か 「ハタコ」四〇文
  三国峠を越えて上野に入る。「アイ」は不明としていたが、経路から見て、三国街道の宿場相俣と思われる。万里集九も沼田と三国峠の間で「相間田」の「逆旅(宿屋)」に宿泊している。
一一月一四日
沼田  群馬県沼田市上之町・中町・下之町付近か「昼休以下」一二文
天文元年(一五三二)に沼田氏が築城したとされ、天正年間には真田氏が城主となるが、以前から交通の要衝で、万里集九も「沼田舘」に宿泊している。近世も城下町。
ナグモ  群馬県勢多郡赤城村長井小川田 「ハタコ」五三文
  近世沼田街道の宿が長井小川田村にあり、南雲宿と称された(『群馬県の地名』)。
一一月一五日
「コツカイ」一六文 場所不明。
タルイ  未詳 「ハタコ」四〇文
一案としては群馬県勢多郡赤城村樽か。しかし交通集落的な要素は特にないようである。
一一月一六日
  「タルイヨリヲマ田迄ノ駄賃」三〇文
オマタノ鶏足寺  足利市小俣町
「タルイヨリヲマタノ鶏足寺ヘツク/一一月一七日」とあり、ここで「惣已上三貫八百廿八文/此分下リノ路銭分也」と、いったん「下り」分の合算がなされて、目的地に到着したことがわかる。鶏足寺は平安期に創建された天台宗寺院であったが、鎌倉中期以降真言密教の拠点となっていた。
  以下、第三頁裏に「永禄六年十一月日遣足」とあり、一一月以降の上り分の支出簿になるが、(永禄七年)五月一一日の田村まで日付がなく、また場所も連続しない。これは先述したように、その間は関係のある寺院などに宿泊して、支出の必要がなかったためと考えられる。そして前述したように、これは醍醐寺無量寿院の堯雅が東国での付法に際して滞在した地域とほぼ一致し(図1)、具体的な用務は不明ながら、この半年間に北関東の関係寺院を巡ることがこの旅の主たる目的であったことが理解される。途中で支出が必要となった部分だけが記録されており、以下のものがある。

宇都宮  栃木県宇都宮市 「宇都宮ニ逗留ノ間礼ニ遣ス、深長(カ)方ヘ」 百文
宇都宮社の門前町・宿場町、宇都宮氏の城下町。近世も日光街道・奥州街道の宿場。日付はないが、逗留の礼に百文を払っているため、他の例から二日間の宿泊と推定される。
  宇都宮には、堯雅も慈心院、成願寺に滞在して印可を行っている。
結城  栃木県結城市結城 「結城ヨリ多劫マテノ送ノ人ニ遣ス」 五〇文
多劫  栃木県河内郡上三川町多功  
  結城は結城氏の城下町。堯雅も結城では光福寺・結城寺に滞在している。
  多劫(功)は、近世は日光街道の宿場。「送ノ人」への礼は、先の直峰の例では二五文だったので、これは二人、ないし二泊分か。次行の「コツカイ」一七文は場所不明。
ヒホコ  未詳。
小松  茨城県常北町上入野  「駄賃ヒホコヨリ小松マテ」 六〇文
真言宗の拠点寺院小松寺があり、堯雅も印可を行っているため、そこを指すと思われる。
岩城湯本  福島県いわき市常磐湯本町 「岩城湯本ニテ遣足」一六文
  古代から温泉地として知られ、近世は浜街道の宿場。「遣足」とされた支出はここだけであり、内容は不詳。
川原コ  茨城県日立市河原子(かわらご)町 「駄賃川原コヨリ」五〇文 
堯雅は「常州河原子」の普済寺で印可を行っており、遣足帳の記者もおそらくそこに宿泊したのであろう。
  以下も、地名、支出ともおおざっぱな書き方が続く。 
  「(永禄七年)五月十一日ニ田村ヨリ長井ヘ越ス」
田村  福島県田村郡三春町山中(さんちゅう) か
  田村庄は現郡山市東部から三春町、小野町などの付近に比定されているが、堯雅は「田村明王別当」において印可を行っており、これは三春田村氏が永正年間に城下へ勧請したという大元帥明王(現田村大元神社)と考えられるため、遣足帳の記者もそこに滞在したことが考えられる。後出の「ミハル」もそこと考えられ、「田村」は広域地名として使用したのであろう。
シノフ  「タチン(駄賃)シノフヨリ板ヤマテ」三〇文  
「信夫」は現在の福島県福島市付近だが、堯雅の下向記でも該当が見あたらず、具体的な場所は不明。
板屋  山形県米沢市板谷。近世は米沢と福島を結ぶ板谷街道の宿場。
長井  山形県長井市などか
  現在置賜盆地の西北に長井市があり、真言宗の有力寺院遍照寺もあるが、長井庄は置賜郡全体も指すため、板谷に近い米沢などを含む置賜全体のどこかという以上には判明しない。堯雅は「奥州長江荘田嶋薬師寺」で印可を行っているが、これも未詳。いずれにしても、このような寺院への用務と思われる。
  「コツカイ」七文
  「駄賃 板屋ヨリシノフマテ」三〇文
  「ハタコ十二日シノフニテ」一五文 
すなわち行程としては、田村→信夫→板谷→長井→板谷→信夫となり、現福島市付近を経由し、板谷峠を越えて、現山形県の置賜地方まで移動し、元のルートを戻ってきたと考えられる。
  「十四日ヨリ田村ヨリ相馬ヘ越ス」と、次の行は田村よりとあるが、実際は信夫→相馬のルートか。
相馬  福島県相馬市付近 「ハタコ」二〇文、「送ノ衆ニサケ相馬迄人数五人」一五文
  堯雅は現双葉郡浪江町の「相馬観音寺」で印可を行っているが、ここでは旅籠に宿泊しているため、別の地点かもしれない。
  「六月二日ヨリ相馬ヨリ岩城ヘコス」
シン山  福島県双葉郡双葉町新山 「サケ、シン山ヨリ送衆五人ニサケ」三〇文
近世は浜街道の宿場。真言宗寺院自性院も存在する。
  「六月十二日岩城ヨリ田村ヘ越ス」
薬王寺  福島県いわき市四倉町薬王寺 「薬王寺ヨリ馬中間ニ遣ス」一〇文
  薬王寺は真言宗寺院で、堯雅もここで印可を行っている。
ミサコ  福島県いわき市三和町上三坂・下三坂 「ミサコヨリ小野マテノ駄賃」四五文
三坂氏の城があり、また三春などへの交通の要地で宿駅の機能を持った。
小野  福島県田村郡小野町小野新町 「小野ヨリミハル迄ノタチン」五〇文
  岩城街道の要地で、近世にも町分があった。
ミハル  福島県田村郡三春町
  「田村」の項で先述。宇都宮以降、相馬の一例を除いて宿泊料の支出はなく、ここまでは用務のために、ほとんど関係寺院等に宿泊していたと思われる。
  「同(六月)十七日ニミハルヨリ大平ヘ越ス」
大平  福島県郡山市大平町大平(おおだいら)か 「東仙坊へ礼両夜逗留」一〇〇文
  東仙坊は未詳。礼銭での宿泊だが、ここでも支出は二泊百文である。
  飯沼均氏によれば、付近に「先達屋敷」の伝承を持つ一六世紀の建物群の遺跡がある。
「太タイラヨリ、タカタテ迄ノ駄賃」三〇文
  以下、会津を通って再び越後へ向かう。
高館  現在の郡山〜会津若松間だが、未詳。 「高館ヨリ中路迄ノ駄賃」四八文
中路  現在の郡山〜会津若松間 「ハタコ」三六文
飯沼均氏より郡山市西田町の馬場中路遺跡付近の可能性を御指摘いただいた。
  次の「コツカイ」八文は場所不明。
黒河  福島県会津若松市黒川 「中路ヨリ黒河迄ノ駄賃」五〇文
  蘆名氏の城下町だが、堯雅は会津でも金剛寺などで印可を行っており、この記録でも会津には用務で滞在したものと思われる。
六月二二日
「六月廿二日会津ヨリ立、ヤナイツニツク」
ヤナイツ  福島県河沼郡柳津町柳津 「ハタコ」五〇文
  日本三虚空蔵の一つとして知られる円蔵寺(臨済宗)の門前町。『天正本狂言』の「大こく」にも、「やないとのこくうさうへ参」とある(古川一九五六)。本記録で「ツク(着く)」とあるのは目的地を示す表現と思われ、宿泊だけではなく、虚空蔵への参詣が一つの目的であったと思われる。
六月二三日
「駄賃柳津ヨリ」四〇文、「船賃柳津」一〇文、「駄賃野尻マテ」三〇文。
  船賃は只見川を渡河した際のものか。
野尻  福島県耶麻郡郡西会津町上野尻・村岡 「ハタコ」三六文
  近世は上野尻宿・下野尻宿として越後街道の宿駅。 
六月二四日
「コツカイ」四文は場所不明。
  「津川迄駄賃」五〇文
津川  新潟県東蒲原郡津川町津川 「ハタコ」四五文
  近世は新発田街道の宿駅。
六月二五日
  「サケ」三二文
  「フナチン、マヲロシマテ」五四文。ここから阿賀野川を馬下へ下る。
マオロシ  新潟県五泉市馬下 「ハタコ」三六文
  阿賀野川が平野部へ出る付近に位置する。近世には都市的性格はないようだが、ここでは旅籠に宿泊している。
六月二六日
  「コツカイ」二〇文は場所不明。
村松  新潟県中蒲原郡村松町村松 「駄賃マヲロシヨリ村松まで」三〇文
  正保元年(一六四四)に堀直吉が城下町を建設するが、上杉氏時代から城があり、都市的場であったと思われる。
横越  新潟県中蒲原郡横越村横越
  「駄賃村松ヨリ横越迄」七〇文、「宿ヨリ送衆 サケ ヨココシニテ」三〇文
近世には都市的性格はないようだが、この時点では交通の要地であったと思われる。
コクラノワタリ 新潟県新潟市蔵岡か 「フナチン」一五文
  原本は重ね書きがあって判読しにくく、最初の紹介では「コクラクワタリ」としていたが、「コクラノワタリ」ではないかという指摘を受けた。『新潟市史』は既に「コクラノワタリ」とし、神田勝郎氏は、これを蔵岡の渡りに比定している。かつて阿賀野川右岸に「極楽寺」が所在したことから「極楽渡り」の可能性も指摘されたが(山上一九九七など)、原本を再検討したところ、「コクチノ」あるいは「コタチノ」を書き直して「コクラノ」にしたようであり、読みは「コクラノワタリ」で確定したい。
対馬屋  新潟県新潟市津島屋 「駄賃対馬屋マテ」二五文、「ハタコ」三〇文
  近世には阿賀野川の渡しがあり、また新発田から新潟港への道の宿になっていた。
六月二七日
神原  新潟県新潟市蒲原町 「神原マテノ案内者ニ遣ス」二五文、「サケ」一五文
  延喜式に既に「蒲原津湊」が見え、永正一五年(一五一八)伊達家臣頤神軒存 算用状にも「百文 かんハらの舟もり」の支出がある。
ニイカタノワタリ  新潟県新潟市 「ニイカタノワタリ(船賃)」一〇文
  新潟の初出資料で、新潟津は一六世紀から次第に蒲原津・沼垂津に代わっていったと考えられている。
  「宿ヘノ礼/宇路カ与助」一〇〇文はおそらく新潟にあったと思われる。
六月二八日  
再び蒲原へ渡ってさらに沼垂津へ渡り、そこから乙法寺へ渡っている。このあたり船賃が多く、最初の紹介では日本海交通と理解したが、坂井秀弥氏より、これは当時大きく広がっていた潟湖を利用した内水面交通であるとの指摘を受けた。
  「船賃 神原へ越時」一四文
  「上原ニテサケ」八文
ノツタリ  新潟県新潟市沼垂東・沼垂西など 「船賃 ノツタリヘ越時」一七文
  永正一五年(一五一八)頤神軒存 算用状にも「二百文 のつたりのわたしもり」の支出がある。近世は次第に新潟町に機能を奪われた。河口の変動などで、場所自体も移動している。
乙法寺  新潟県北蒲原郡中条町乙(きのと) 
  「廿八日に乙法寺ヘツク」とあり、乙法寺が新潟からの目的地であったことがわかる。
乙法寺は行基によって開かれ、慶長初年に天台宗から真言宗に改めたとされる。遣足帳記者の滞在は、この転派の前に当たり、あるいはそれに関係するのかもしれない。
これ以降、八月一二日まで、一ケ月以上日付が飛んでおり、以下一〇項目ほど月日が明らかでない。おそらく乙法寺ないし付近に滞在し、用務を行っていたものと思われる。
池ノハタ  新潟県北蒲原郡豊浦町池ノ端 「舟ちん」一〇文
  都市的性格は特に認められないが、永禄年間に「高橋掃部之介」が「亀形ノ城」を作ったという(『新潟県の地名』)。船賃は渡河程度の額であり、紫雲寺潟などを渡った際のものか。
次に「金蔵所ヘ酒手」三四文、「同」二五文が連続して記載されているが、おそらく日付の違う支出であろう。「金蔵」は後出の「金蔵坊」と同じと思われ、天正二年(一五七四)安田領検地帳に見える「金蔵寺」(現新発田市松岡)に比定される(坂井一九九五)。
ヤス田  新潟県北蒲原郡安田町保田(やすだ)か 「舟ちん」一〇文
  最初の紹介では、色部氏の平林城の城下に当たる神林村宿田に比定したが、発音が「やづだ」であるため表記と一致せず、現安田町の安田(保田)とすべきとの指摘があった(坂井一九九五)。安田は安田氏の城下で、いずれにしても何らかの用務であろう。
  「昼休」二二文は日付・場所とも不明。
  「金蔵坊ヘ礼/山上迄ノ案内者」二〇〇文
山上  新潟県三条市か 「山上ヨリ新方迄ノ舟チン」一〇〇文
  比定地未詳としていたが、坂井氏によれば、音読みすれば「三条」の可能性があり、新潟までの船賃一〇〇文も信濃川を下ったと考えれば距離的に妥当である(坂井一九九五)。
  「ムシロ」一七文、「大福坊ヘ樽」二〇〇文、「舟ちん」八五文はいずれも場所未詳。ムシロの支出は、近江での一五文以来。「樽」は実物か名目としての礼銭か不明だが、やはり二〇〇文と切りの良い数字になっている。
ニイカタ  「(八月十二日ヨリ廿二日マテ)ニイカタのハタコ同礼」三六〇文
  三六〇文は、一泊二四文なら一五日分に相当するが、日付記載では一〇日分になっている。この付近の記述は人数がやや不安定で、ここでもあるいは部分的に同宿者がいたかもしれない。
八月二二日
ヤヒコ  新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 「ヒルヤスミ」一五文
  近世は北国街道浜通の宿駅。
「駄賃」二五文
  「ハタコ」二四文、場所不明。
八月二三日
  「ハタコ」二四文、場所不明。この両日の二四文は各一人分か。
  「小ツカイ」一九文、場所不明。
  次は日付が飛ぶ。
九月二日
  「小遣トモ」二一文、場所不明。
カルイ川  新潟県柏崎市軽井川 「ハタコ」三五文
  近世は都市的性格がないようだが、本記録では二度旅籠に宿泊している。
山上 新潟県三条市か
  「九月五日又山上ヘ越ス」とあり、なぜか「山上」まで引き返している。山上=三条であれば、新潟との中間なので説明が付けやすい(坂井一九九五)。日付は空白が多く、「山上」やその他の場所で寺院等に宿泊していると思われる。
「大福坊ヘ礼」二百文 「中二日逗留」とあり、前回と同じ「山上」での宿泊場所となっている。
出雲崎 新潟県三島郡出雲崎町住吉町他 「ハタコ」一五〇文 
  「行真同山城二人出雲崎ニ逗留ノ分」とあり、三人分か。  
北国街道に沿い、近世も町とされている。
  「小遣」二六文 場所不明。
  「ハタコ カルイ川」二八文
  「サカテ 山上」二〇文
九月一一日(表記は「九月十二日」)
北条  新潟県柏崎市北条(きたじょう)他 「ハタコ」六五文
  近世も通称小千谷街道の宿場。毛利北条氏の居城とされる北条城もある。
九月一二日または一三日
「小遣」一九文は場所不明。
九月一三日(表記は「十四日」)
ハツサキ  新潟県柏崎市米山町 「ハタコ」五〇文
  頸城郡絵図には「八崎町」として見え、街村状に描かれている。近世は鉢崎村で、北陸道の宿駅。
九月一四日
  「昼休」二四文 場所不明。
  「駄賃」五〇文
  「サケ」二四文
府中  新潟県上越市 「府中ニテ宿ヘノ礼」二〇〇文
  再び府中に到着するが、以下、一〇月二日に有間川に宿泊して帰路につくまで、日付が飛び、府中以外の地名が見えず、また五人の分を一括している場合もあるため、この半月あまりの行動は跡をたどることが難しい。
(九月一六日か)
  「小遣」三〇文
  「サケ 大館殿ヘタル」三一文
九月一七日
  「コツカイ」二三文 場所不明。
  「ムシロ」三〇文 かなり高額で、あるいは複数分か。
(九月一八日か。以下「十月二日」まで日付不詳)
  「コツカイ」一五文 場所不明。
  「同(コツカイ)廿三日迄ノ分ナリ」三八文
  「コツカイ」五〇文 場所不明。
  「ムシロ」五〇文
  「ハタコ」六一文 場所不明。
  「小遣廿九日迄」 
  「餅」一〇文
  「箕 行真」四五文 「行真」は同行者と思われるが、四五文はかなり高額で、複数かもしれない。
  「ワラチ(草鞋)」一一文 本記録で草鞋は二度しか出ない。これも複数の可能性が高い。
  「ヤトノ(宿の)下女」二二文
  「ハタコ」一貫四三文 (「九月十四日ヨリ十月二日迄/五人ノ分府中ニ逗留」)
一〇月二日
  「コツカイ」三一文
アルマ川  (前出) 「ハタコ」六〇文 
  ここから行きの逆コースをたどる。しかし旅籠代が行きより増して六〇文になる。人数が増えたなら二四文増しになりそうだが、一二文すなわち一食分の増加になっているので解釈が難しい。何らかの付加価値が付いているのか、あるいはこの間に「協定料金」の値上げがあったのか、今のところ成案を得ない。  
一〇月三日
名立  (前出) 「ヒルヤスミ」二〇文
  昼食代は、行きと比べて余り変化がなく、二〇文程度である。   
  「ワラチ」六文
ノウ  (前出) 「ハタコ」六〇文
一〇月四日
  「小遣」二六文 場所不明
イトイ川 (前出) 「ハタコ」六〇文 
一〇月五日
  「ヒルヤスミ以下」三二文 場所不明
市フリ  (前出)「ハタコ」六〇文
一〇月六日
  「昼休以下」二六文 場所不明。
  「ハタコ」六〇文 場所不明。行きは大家庄に泊まっている。
一〇月七日
  「小遣」一五文 場所不明。
三日市  富山県黒部市三日市 「ハタコ」五〇文
  近世は北陸街道の上街道と下街道の分岐点に位置する宿駅。
一〇月八日
  「コツカイ」一三文 場所不明。
大津  富山県魚津市大町他 「ハタコ」六〇文
  守護代椎名氏の居城魚津城があるが、旅籠に宿泊している。近世は北陸街道の宿場。
一〇月九日
  「ヒルヤスミ」三〇文 場所不明。
  「ハタコ」六〇文 場所不明。高岡徹氏は滑川または水橋泊りと推測(高岡一九九六)。
一〇月一〇日
  「ヒルヤスミ以下」三六文 場所不明
新庄  富山県富山市新庄新町 「ハタコ」六〇文
  戦国期は上杉方の城新庄城があった。近世は北陸街道に沿う在郷町。
一〇月一一日
  「小遣」二四文 場所不明。
舟ノクラ  富山県上新川郡大沢野町舟倉 「ハタコ」六〇文
  富山から飛騨へ抜ける中世の飛騨街道に沿う。近世は都市的性格はないようである。
一〇月一二日
  「小遣」一三文 場所不明だが、神通川沿いの山間部である。
横山  岐阜県吉城郡神岡町横山 「ハタコ」六〇文
  越中と飛騨を結ぶ街道筋だが、近世は都市的な性格はない。
一〇月一三日
  「昼休以下」三三文 場所不明。
高ワラ 岐阜県吉城郡神岡町船津か 「ハタコ」六〇文
  現神岡町・上宝村一帯を「高原郷」と呼ぶ。その中心集落である船津付近に宿泊したものか。付近の神岡町殿には江馬氏の居城があり、ここを通過した万里集九も江馬氏に歓待されているが、宿泊は「旅戸」とされており、一五世紀末には既に旅籠があったことがうかがえる。
一〇月一四日
  「同」とあり、この日も高原に宿泊。六〇文。
一〇月一五日
  「昼休以下」二七文 場所不明。
フル川  岐阜県吉城郡古川町 「ハタコ」五〇文
  姉小路氏の古川城があり、その城下としての性格もあったと思われる。
一〇月一六日
  「コツカイ」一二文 場所不明。
大野  未詳。岐阜県高山市付近か 「ハタコ」三〇文
一〇月一七日
  「ハタコ」五〇文 場所不明。   
一〇月一八日
  「小ツカイ」二二文 場所不明。
山ノ口  岐阜県萩原町山之口 「ハタコ」四〇文
  近世以降脇街道として利用された官道東山道飛騨支路が通るが、近世には都市的性格はない。
一〇月一九日
  「昼休」一八文 場所不明。
湯ノ嶋  岐阜県益田郡下呂町湯之嶋 「ハタコ」七〇文
  近世は飛騨街道の馬継場下呂宿があった。温泉は古くから知られ、万里集九も延徳三年(一四九一)八月に「飛州之湯島」に赴き、草津・有馬と共に有名であったことを記している。また別の箇所には、「飛之温泉・・・所在曰益田郡下櫓(原本振り仮名「ケロノ」)郷」ともある(7)。旅籠賃はなぜか七〇文とやや高く、あるいは入湯と関係があるのだろうか。
一〇月二〇日
アサウ  岐阜県加茂郡川辺町下麻生 「ハタコ」六〇文
  ここより飛騨川が航行可能となるため、近世は下麻生湊があり、材木が筏に組まれていた。
一〇月二一日
  「昼休」一八文 場所不明。
濃州勝田  岐阜県加茂郡富加町加治田(かじた)「ハタコ」六〇文
  「勝田」の読みは「かつた」でなく「かちた(だ)」であろう。飛騨への街道に沿う街村であり、戦国期は佐藤氏の居城加治田城の城下でもあった。
一〇月二二日
  「昼休小遣以下」四六文 場所不明。
ミノ井ノ口  岐阜県岐阜市 「ハタコ」六〇文
岐阜の旧称。斎藤氏の城下町。本記録より三〇年前の天文二年(一五三三)には、同じ醍醐寺の厳助が井ノ口に宿泊しており、その場所は、「因幡山□□竹屋(往路、五月八日)、「井口林善左衛門所」(復路、一〇月三日)と記されている(8)。
  また、本記録から五年後の永禄一二年(一五六九)には、織田信長の城下町となった当地を宣教師ルイス・フロイスと公家山科言継が訪れており(9)、宿は共に、言継の記す織田馬廻塩屋大脇伝内の宿だったと考えられる。その場所は、信長の館からは「廿町計」離れていたとされ、現岐阜市美園町に推定される加納楽市場を候補地に挙げられる。遣足帳の記者が宿泊した場所も、こうした施設であったかもしれない。
一〇月二三日
  「ハタコ」六〇文 同じく井ノ口。
一〇月二四日
  「コツカイ」一四文 場所不明。
  「ハタコ」六〇文 場所不明。
  長良川・揖斐川を渡り、関ヶ原方面から近江に入ったはずだが、渡河に関する支出は記載されていない。
一〇月二五日
  「小遣」一四文 場所不明。
下坂  滋賀県長浜市下坂浜町か 「駄賃 下坂マテ」八〇文 「ハタコ」六〇文
  長浜の南に位置する湖岸の地域だが、秀吉の長浜城下町建設によって都市的性格を失ったものと思われる。翌々日の坂本への乗船も下坂からになっている。
(一〇月二六日)
大ハマ 滋賀県東浅井郡びわ町大浜か「ハタコ」六〇文
  「大浜」の地名は、付近では姉川河口のびわ町大浜があるが、翌日の坂本への乗船が下坂からであることを考えると、なぜ立ち寄ったか不明。
(一〇月二七日)    
琵琶湖を横断して西岸の坂本へ渡る。船賃三〇〇文は最後に記載される。
  「サケ」八文
坂本  滋賀県大津市下阪本 「ハタコ」六〇文
中世、京都の外港として、また比叡山の膝下の都市として繁栄したが、近世は機能が大津へ移転し都市的性格を失う。
(一〇月二八日) 
「小ツカイ」三〇文 場所不明だが、坂本から醍醐寺へ帰着するまでの間であろう。これが最後の支出になっている。
「江州シモサカヨリ坂本迄舟チン」三〇〇文 これで支出の記録は終わる。

以下、総支出の計算がなされており、計算のみ記述しておきたい。
   上りの総支出(「国々逗留ノ間并ノホリノ路銭分」) 七貫六一〇文
   下りの総支出(「下リ路銭分」)          三貫八二八文
「上下ノ路銭」の合計(「惣都合」)        一一貫四四〇文(A) 
    此外                        
「越後国中ニテノ駄賃」                八八九文
  「悪銭ノ現(減?)」府中の宿で 一貫六〇〇文
  「悪銭ノ現」   下坂より船賃で 一五〇文
合計(「以上」) 二貫六四一文(B)
総合計(「惣已上合」) 一四貫 八一文(C)
 
  A+BはCになるが、若干計算が合っておらず、本来ならAは一一貫四三八文、Bは二貫六三九文、Cは一四貫七七文、のはずである。また最初の紹介で山本も指摘しているが、個別の支出の合計は、上り・下りともこの合計より若干不足する。
  なお、田中浩司氏の試算(田中一九九六)によって、一文=一五〇円で計算してみると、総合計は、二一一万一五五〇円、となる。




3 まとめ
 以上検討を行ってきた経路と場と消費の情報からは、さまざまな意味が引き出せると思うが、ここでとりあえず若干のまとめを行っておくこととしたい。
経済的関係としての旅行・宿泊システム
 まず何より驚かされるのは、京都から北陸・北関東・南東北・越後・飛騨美濃といったこれだけの広範囲の旅行が、大部分において、旅籠賃、昼食代、船賃、駄賃などを支払うという経済的な関係だけで行われていることである。最初の紹介では気づかなかった北関東・南東北・越後などの空白部分の意味も、真言宗寺院などの、遣足帳の記者にとっての用務先ないし関連施設があった場合であると考えられ、この部分についても、実際は経済的な関係での宿泊・旅行を行うことのできる施設が存在したことは間違いない。
 これまで紹介されてきた中世後期の旅に関する資料は、大名家臣、公家、連歌師などのものであったため、有力者の庇護を受けて武家の館や寺院などに宿泊することが多く、この種の施設は表に現れにくかったが、たとえば万里集九の『梅花無尽蔵』にも、館や寺院に宿泊するかたわら、かなりの箇所で「旅宿」に宿泊したことが記されており、実際は一五世紀代から既にこの種の施設網が発達していたと考えられる。この種の施設は、部分的に存在してもあまり意味がないはずであり、地域の有力者などを頼らずとも、経済的関係だけで旅行が可能なシステムが存在したと考えるべきであろう。遣足帳の記述は、その実態を明らかにしたものと言える。
  これだけの広範囲でそれが存在する以上、おそらく当時日本の大部分、少なくとも京都〜南東北までの地域と、また既に一五世紀初頭で定額の旅籠システムがあった京都〜兵庫間など西国も含めて、他の地域や経路でもこのような施設が整備されていた可能性が高いと考えるべきであろう。
 またこれらの料金が、かなりの範囲で協定料金的な額、ないし相場があったと思われることも注目される。
 旅籠賃については、最初にも述べたように、近江から越後までほぼ一泊二食が四八文(一人二四文)で一貫しており、それ以外もだいたいこれに近い値段である場合が多い。また、「礼銭」として支払われた場合も、多くは一泊一人あたり二五文で支出しており、旅籠賃とほぼ同額である。
 「昼休」「小遣い」と記された昼食代についても、近江〜越後間では、一回二〇文(一人一〇文)程度でほぼ一貫している。
 渡河の際の船賃も、越前〜越中では一回八文(一人四文)のケースが多い。
 また、主として険路で使われている「駄賃」や、渡河以外の船賃についても、正確に距離あたりの単価を出すのは困難だが、傾向としては、金額はおおむね距離によっているように思われる。これもその都度恣意的に決められた額ではなく、相場的な料金によって提供されていたサービスと考えられる。
  このようなサービスの定額化は、政治権力による設定という可能性は考えにくく、広範に存在した需要と供給の結果に違いない。そもそもこのような経済的関係による旅行と宿泊のシステム自体がその結果であるとしか考えられないのである。一般人の旅行が盛んになるのは、江戸時代に幕府等の公権力によって街道が整備されて以降と考えられがちだが、それは誤りというべきであろう。
 旅行の経路や宿泊・昼食などの場所を見ても、既に江戸期のものと大きくは違わない。もちろん中には城の廃絶などの政治的な理由や、街道筋の変化などで、近世には都市的性格を失った場もあるが、むしろ一致する場合の方が多く、近世以降の交通体系は、この時期までに自然発生的に成立した交通路と旅行のシステムを前提にしている面が強いと考えられる。
 なお、本稿ではそれぞれの場の復原的考察はほとんど行えなかったが、城の所在地や、あるいは一部の有力寺院の所在地においても、用務と考えられる場合以外は原則的に旅籠に宿泊しており、旅行者という典型的な外来者の消費は、都市の核に関係した消費とは別に確保されていたと見なすことができる。このような権力からの自立性が、全体としての旅行システムを支えていたと言うことができるだろう。
 価格の長期変動
 この記録に現れた価格は、長期的な価格変動の研究にも道を開いている。最初にも述べたように、宿泊料金の一人一泊二食二四文(一食あたり一二文)という価格と計算方法は、一五世紀前半の東寺「雑用帳」以来変わらず、また昼食代も、東寺「雑用帳」では、明確に一人あたり一〇文だが、本記録でも、京都〜越後府中間などでは、二〇文前後すなわち一人あたり一〇文程度の場合が多かった。このように長期的に変わらない価格があることは、物価変動の問題を考える上で大きな意味を持つと言えよう。
 長期的に追跡できる価格について、ここで紹介できるものとしては、大工の工賃があり、早くからそれが一日一〇〇文であることなどが指摘されている(田辺・渡辺一九四九、永井一九八二。後藤治氏より御教示を得た)。本共同研究の成果である「都市生活史データベース」では、こうした点を含め、さまざまな価格についての他の史料との比較が可能になるはずだが、今回は残念ながら十分な検討を行うことができなかった。しかし、この記録が一つの重要な素材であることは間違いなく、今後データの蓄積や分析の進展と共に、さらに検討が可能になるであろう。
 本史料ついても、経路や地名などの比定も含めて、まだ検討が不完全な部分、情報を生かせていない部分が多い。さらに御教示をいただければ幸いである。
 


(1)大日本古文書『伊達家文書之一』八〇号
(2)堯雅の東国での付法は、天文一九年(一五五〇)、永禄三〜四年(一五六〇〜六一)、元亀元〜四年(一五七〇〜七三)、天正四〜六年(一五七六〜七八)の四度とされる。
  これについては、たとえば、『福島県史』は第二一巻「文化2」(一九六七年)でこの付法の行われた各寺院について詳述しており、第七巻「古代・中世資料」(一九六六年)に、後世の抜書(堯円記)ながら、この下向記録を掲載している。『栃木県史』資料編中世四(一九七九年)にも掲載されている。)
(3)赤松俊秀編『教王護国寺文書』一〇二八号。桜井英治氏の御教示による。
(4)大日本古文書『大徳寺文書』一九四〇号。なお形状は、東寺「雑用帳」・大徳寺「小日記」とも「遣足帳」と同じ横帳であり、この点でも共通性が高い。当時の仮帳簿に共通した様式があったことがうかがえる。各一頁分のみだが、両者の写真を国立歴史民俗博物館二〇〇二に掲載した。
(5)最初の翻刻には誤りが五カ所あるので、修正しておきたい。(2オ)十日条「廿九文」を「十九文」に訂正。(2ウ)の途中「十一月四日迄ノ分」の次行に「府中ニ逗留ノ間分也」を追加。(4ウ)廿五日条の「三十文」を「三十二文」に訂正、廿六日条の「コクラクワタリ」を「コクラノワタリ」に訂正。(5オ)廿八日条の後「廿四文」を「三十四文」に訂正。
(6)宝積寺は現存しないが、長野県須坂市井上の小坂神社には、応永二一年(一四一四)七月一八日「信州高井郡今里宝績寺」の銘を持つ鰐口が所蔵されており、ここに所在したものと思われる。(同史料は、『信州史料』第七巻所載。『長野県の歴史』<山川出版、一九九七年>も引用している。井原今朝男氏より御教示を得た。)
(7)『梅花無尽蔵』第六40、第三上223。市来武雄一九九三による。
(8)『厳助信州下向日記』東京大学史料編纂所蔵謄写本(醍醐寺理性院蔵本)による。筧真理子氏、土山公仁氏より御教示を得た。
(9)一五六九年七月一二日付ルイス・フロイス書簡(『十六・七世紀イエズス会日本報告集』第?期第3巻、同朋社、一九九八年)。同書簡は、フロイス『日本史』邦訳版第四巻(五畿内編?)三八章(中央公論社、一七七八年)にも引用されている。
  『言継卿記』は、永禄一二年(一五六九)七月一三日条。

〔引用・参照文献〕
阿部洋輔 一九九五「蒲原津の時代」『新潟市史 通史編一』新潟市
市木武雄 一九九三『梅花無尽蔵注釈』続群書類従完成会
大家 健 二〇〇三『中世越後の旅─永禄六年北国下リノ遣足帳─』野島出版
神田勝郎 一九九七『「中世」横越の風景―阿賀の舟旅をよむ―』私家版
神田勝郎 一九九九『能右衛門家の人びと―横越・神田の家史―』私家版
小泉義博 一九九四「中世の加越国境と北陸道」『研究集録』第一六号、福井県立鯖江高等学校
国立歴史民俗博物館 二〇〇二『中世寺院の姿とくらし』(展示図録)
小島道裕 二〇〇二「都市の場・地域と流通・消費」『国立歴史民俗博物館研究報告』第九二集
小葉田淳 一九九三「冷泉為広卿の能登・越後下向」『史林談叢書―史学研究六〇年の回想―』臨川書店
坂井秀弥 一九九五「越後の道・町・村―中世から近世へ―」網野善彦・石井進編『中世の風景を読む四 日本海交通の展開』新人物往来社
高岡 徹 一九九六「中世の広田」『広田郷土史』広田校下自治振興会
田中浩司 一九九六「日本中世における銭の社会的機能をめぐって」『能ヶ谷出土銭調査報告書』能ヶ谷出土銭調査会・町田市教育委員会
田辺泰・渡辺保忠 一九四九「建築工匠の賃金について」『建築学会研究報告』第一号
永井規男 一九八二「歴史の中の建築生産システム」『新建築学大系』四四、彰国社
仁木宏他 二〇〇八『港湾をともなう守護所・戦国期城下町の総合的研究─北陸を中心に─』科学研究費補助金(基盤B)研究成果報告書
藤井雅子 二〇〇〇「付法史料の語る醍醐寺無量寿院と東国寺院」『古文書研究』第五一号
古川 久 一九五六『狂言集(下)』解説、日本古典全書、朝日新聞社 
矢田俊文 一九九四「戦国期越後における守護・守護代と都市」金子拓男・前川要編『守護所から戦国城下へ』名著出版
矢田俊文 一九九九「中世水運と物資流通システム」『日本史研究』四四八号
山上卓夫 一九九七「永禄六年『遣足帳』の『コクラクワタリ』について」『高志路』三二五号
山本光正・小島道裕 一九九二 「資料紹介『永禄六年北国下り遣足帳』」『国立歴史民俗博物館研究報告』第三九集

 この他、場の記述などに当たって、下記の地名辞典を参照した。
『滋賀県の地名』日本歴史地名大系第二五巻、平凡社、一九九一年        
『福井県の地名』日本歴史地名大系第一八巻、平凡社、一九八一年
『石川県の地名』日本歴史地名大系第一七巻、平凡社、一九九一年
『富山県の地名』日本歴史地名大系第一六巻、平凡社、一九九四年
『新潟県の地名』日本歴史地名大系第一五巻、平凡社、一九八六年
『群馬県の地名』日本歴史地名大系第一〇巻、平凡社、一九八七年
『栃木県の地名』日本歴史地名大系第九巻、平凡社、一九八八年
『茨城県の地名』日本歴史地名大系第八巻、平凡社、一九八二年
『福島県の地名』日本歴史地名大系第七巻、平凡社、一九九三年
『岐阜県の地名』日本歴史地名大系第二一巻、平凡社、一九八九年
『角川日本地名大辞典』二五 滋賀県、角川書店、一九七九年
『角川日本地名大辞典』一八 福井県、角川書店、一九八九年
『角川日本地名大辞典』一七 石川県、角川書店、一九八一年
『角川日本地名大辞典』一六 富山県、角川書店、一九七九年
『角川日本地名大辞典』一五 新潟県、角川書店、一九八九年
『角川日本地名大辞典』一〇 群馬県、角川書店、一九八八年
『角川日本地名大辞典』九 栃木県、角川書店、一九八八年
『角川日本地名大辞典』八 茨城県、角川書店、一九八三年
『角川日本地名大辞典』七 福島県、角川書店、一九八一年
『角川日本地名大辞典』二一 岐阜県、角川書店、一九八〇年

地名の比定などについて、以下の方々から御教示をいただいた。期して謝意を表します。(敬略。( )内は主に御教示を得た地域。)
  坂井秀弥(新潟県)、田村昌広(石川県)、竹内俊一(富山県)、高岡徹(富山県)、伊藤正義(福島県、新潟県)、飯沼均(福島県)、中山雅弘(福島県)、神田勝郎(新潟県)、桑原孝(新潟県、群馬県)、三宅唯美、土山公仁、筧真理子(岐阜県)、井原今朝男(長野県)

(国立歴史民俗博物館歴史研究部)

(ホームページ掲載に当たって誤りや参考文献を若干補訂した。比定地の行政地名は、市町村合併によってその後かなり変更されているが、発表時のままである。)



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