コレクション名:室町幕府奉行人連署奉書

宛所=藤兵衛督雑掌、日付 大永二年十二月十八日   幕府が、大永二年(1522)「藤兵衛督」(高倉永家、当時正四位下)に対して、御服所織手達が「練緯生織手役」を無沙汰するのを止め、先例に任せて安堵すべきことを伝えた文書である。御服所は、室町時代には山科家が奉行職を有していたが、織手役は高倉家が管掌していたようである。署判の前近江守は飯尾貞運、散位は松田頼興である。高倉家旧蔵。